子ども家庭ソーシャルワーカー研修のご案内
2024-07-31
県高齢福祉課よりこども家庭ソーシャルワーカー研修に係る広報用のチラシについて周知依頼がありましたので掲載いたします。
※(参考)
こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得に向けた研修等の対象者は、「社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者」の場合、一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験がある者(2年以上)のほか、相談援助業務(2年以上)を行っており、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等でも、一度でも、こどもに関わる支援経験があれば業務量問わず対象になるとのことです(ただし、指定研修とは別に追加研修があります。)。
こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得に向けた研修等の対象者は、「社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者」の場合、一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験がある者(2年以上)のほか、相談援助業務(2年以上)を行っており、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等でも、一度でも、こどもに関わる支援経験があれば業務量問わず対象になるとのことです(ただし、指定研修とは別に追加研修があります。)。