一般社団法人福島県老人福祉施設協議会 定款
第1章 総則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、 一般社団法人福島県老人福祉施設協議会 と称する。
(主たる事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を 福島県福島市 に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、福島県内に所在する老人福祉施設の経営の充実と健全な事業の発展を期するため会員の連絡調整と調査・研究・研修の事業を行い、もって老人福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員施設相互の連絡調整
(2)老人福祉事業経営の調査研究
(3)老人福祉及び介護に関する普及啓発活動
(4)会員施設職員の資質向上に必要な研究及び研修会の実施
(5)全国及び東北ブロック老人福祉施設協議会との連携
(6)関係機関、団体等との連絡調整
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所にある掲示場に掲示するとともに、必要に応じ官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
第2章 会員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第9条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
第3章 総会
(種類)
第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、これを以って一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成し、出席して議決権を行使する者は、正会員たる代表者若しくは代表者より委託を受けた者とする。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項
(開催)
第17条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(決議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項
(代理)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。
第4章 役員等
役員等
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 14名以上18名以内
(2)監事 2名以上
2 理事のうち、1名を会長とし、この会長を以って一般法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち、4名を業務執行理事とする。
4この法人に専務理事を置くことができる。
5監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち1名は、関係団体外部より選任する。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、部会及び地域性を考慮し、総会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定し、総会に報告する。
(理事の職務及び権限)
第26条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表しその業務を執行する。
2 業務執行理事は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、予め理事会において指定した順位に従いその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査する。
(2)この法人の業務及び会計を監査し、総会に報告する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任の効力発生後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 初年度の移行時の役員の任期は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会老人福祉施設協議会役員の残任期間とする。
3 補充により就任した理事の任期は、他の理事の残任期間とする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
5 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事は、総会において、出席した正会員の過半数の議決に基づいて解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総会において、総正会員の半数以上且つ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を、遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 この法人は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
(名誉会長及び顧問)
第33条 この法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第34条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
第5章 理事会
(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、業務執行理事の選定及び解職
(6)その他、会長が付議した事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第32条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、おおむね3ヶ月に1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基金
第6章 基金
(基金の拠出)
第45条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第46条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第47条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第48条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第49条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 資産及び会計
第7章 資産及び会計
(財産の構成)
第50条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載させた財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第51条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決により別に定める。
(経費の支弁)
第52条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会で報告を行わなければならない。これを変更する場合も、同様とする。但し、年度途中の県等の委託事業については、理事会の決議を経て行うことができ、定時総会に報告するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
(会計原則)
第56条 この法人の会計は、一般法人法の原則に従い、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(余剰金の処分制限)
第57条 この法人は会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
第8章 定款の変更、解散及び清算
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第58条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第59条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第60条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は法人等に贈与するものとする。
第9章 委員会
第9章 委員会
(委員会)
第61条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。但し、委員会等の体制によっては、会員施設長以外の職員についても、理事会の決議を経て、選任することができる。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 部会
第10章 部会
(部会)
第62条 この法人に次の部会を置き、理事会の決議による任命を経て、所轄の活動を行う。
(1)養護部会
(2)軽費・ケアハウス部会
(3)特養部会
(4)デイサービスセンター部会
第11章 事務局
第11章 事務局
(設置等)
第63条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免すると共に、その職務の一部又は全部を委託することが出来る。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第64条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第65条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 附則
第13章 附 則
(委任)
第66条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第67条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第68条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第69条 この法人の設立時理事は、次のとおりである。
設立時理事 若 島 克 清
設立時理事 矢 部 伸 一(業務執行理事)
設立時理事 齋 藤 竜 哉
設立時理事 青 山 一 也(業務執行理事)
設立時理事 小 熊 弘 人
設立時理事 遠 藤 由貴恵(業務執行理事)
設立時理事 中 原 孝 志
設立時理事 櫻 井 厚 志
設立時理事 千 葉 香世子
設立時理事 大 竹 洋 一
設立時理事 大 堀 武
設立時理事 佐 藤 英 介
設立時理事 鴫 原 誠(業務執行理事)
設立時理事 渋 谷 忠 男
設立時理事 菅 原 俊 博
設立時理事 菊 川 一 雄
設立時理事 石 川 博
設立時理事 横 山 卓 也
設立時理事 菅 原 鋭之介
設立時理事 佐 藤 光 彦
設立時理事 大和田 武 士(業務執行理事)
設立時理事 熊 川 恵 子 以上 22名
設立時代表理事(会長) 石 川 博 以上 1名
設立時監事 八 島 宏 一
設立時監事 齋 藤 圭 太 以上 2名
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第70条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 福島県・・・・・・・・・・
氏名 石 川 博
2 住所 福島県・・・・・・・・・・
氏名 遠 藤 由貴恵
(法令の準拠)
第71条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会の設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
平成30年2月21日
住 所 福島県・・・・・・・・・・
設立者 石 川 博 ㊞
住 所 福島県・・・・・・・・・・
設立者 遠 藤 由貴恵 ㊞